財団法人 十勝エコロジーパーク財団寄付行為
(平成9年4月25日北海道知事許可)
(公下第93号指令)
(平成15年3月24日北海道知事一部変更許可)
(平成19年3月8日北海道知事一部変更許可)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人十勝エコロジーパーク財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を北海道河東郡音更町十勝川温泉南18丁目1番地に置く。
第2章
目的及び事業
第3条 この法人は、すぐれた十勝の自然と川の文化を伝える十勝エコロジーパークを拠点として、十勝エコロジーパーク構想を推進する事業を行い、もって地域住民の快適な生活環境づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)十勝エコロジーパークを拠点とした十勝の自然と川の文化を守り育てる活動の推進と人材の育成
(2)十勝エコロジーパークを拠点とする豊かな十勝の自然環境を活用した観光・レクリエーション活動の人材の育成
(3)十勝の良好な自然環境の保全、形成に資する普及啓発及び調査研究
(4)十勝エコロジーパークの整備、維持管理及びこれらの支援
(5)十勝エコロジーパーク構想の推進のための砂利資源の有効活用
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第3章
財産及び会計
(財産の構成)
第5条
この法人の財産は、次にあげるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の種別)
第6条
この法人の財産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次にあげるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)設立後、理事会の議決により運用財産から基本財産に繰り入れることとされた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
この法人の財産は、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、次の各号に掲げる場合を除くほかの方法で運用してはならない。
(1)国債及び地方債
(2)銀行その他の金融機関への定期預金
(3)信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託
(4)その他の安全性かつ確実性のある方法で理事会で定めるもの
3 前項の規定は、運用財産に属する余裕金の運用について準用する。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、北海道知事の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(十勝エコロジーパーク支援基金)
第10条 この法人は、十勝エコロジーパーク構想を支援するため、十勝エコロジーパーク支援基金(以下「支援基金」という。)を設置する。
2 支援基金は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)砂利資源の有効活用から生ずる収益
(2)支援基金の運用から生ずる収入
3 支援基金は十勝エコロジーパークの支援に供するものとし、その執行に当たっては、あらかじめ北海道知事に届けなければならない。
4 第7条の規定は支援基金の管理について準用する。
5 前4項に定めるもののほか、支援基金に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に届け出なければならない。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にもかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立まで前年度の予算に準じて、収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第13条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に、理事長が、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に報告しなければならない。この場合においても財産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
(特別会計)
第14条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、特別会計を設けることができる。
(長期借入金)
第15条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に届け出なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第16条 収支予算で定めるものを除き、この法人が、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に届け出なければならない。
(会計年度)
第17条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章
(種類及び定数)
第18条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事 14人以上20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とする。
(選任等)
第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の内から選任する。
3 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事の選任にあたっては、理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
6 理事に移動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
(職 務)
第20条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監視すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は北海道知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は召集すること。
(任 期)
第21条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第22条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において
それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経て、理事長が当
該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認めたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員に予め通知するとともに、理事会及
び評議員会において、解任の議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければなら
ない。
(報酬等)
第23条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 理事会
(構 成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第25条 理事会は、この寄付行為で別に定めるもののほか、この法人の義務に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第26条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第20条第5項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき又は監事が召集したとき。
(召 集)
第27条 理事会は、第20条第5項第4号の規定により、監事が召集する場合を除き、
理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、当該請求の
日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、原則として、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第28条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければならない。
(議 決)
第30条 理事会の議事は、この寄付行為で別に定める場合を除き、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による表決)
第31条 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の数及びその氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過と概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第33条 この法人に評議員20人以上25人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。ただし、役員を兼ねるこ
とはできない。
3 評議員の選任にあたっては、評議員のいずれか1人とその親族その他特殊関係にある者の数が、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
(任期及び解任)
第34条 第21条、第22条及び第23条の規定は、評議員について準用とする。この場合においてこれらの規定中、「役員」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする。
(評議員会)
第35条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、第20条第5項第4号の規定により、監事が召集する場合を除き、理事長が召集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄付行為で別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 第29条から第32条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする。
第7章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第36条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事在籍数及び評議員在籍数の4分3以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第37条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を受けて、解散することができる。
(残余財産の処分)
第38条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 事務局
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、その業務を処理させるための職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄付行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄付行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第9章 雑 則
(委 任)
第41条 この寄付行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第19条第1項及び第2項並びに第3条
第2項の規定にかかわらず、設立発起人の定めるところとし、その任期は、第21条
第1項及び第34条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度は、第17条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から
平成10年3月31日までとする。
5 この法人の寄付行為の規定を実施するため必要な設立当初の雑則のうち、法人の印、事務局その他の組織、事務の決裁、文章の管理、職員の就業、職員の給与、役職員の旅費並びに財務及び会計に関するものについては、第41条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
附 則(平成15年2月26日)
この寄付行為の一部改正は、北海道知事の認可のあった日(平成15年3月24日)から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この寄付行為の一部改正は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日)
この寄付行為の一部改正は、北海道知事の認可があった日(平成19年3月8日)から施行する。