おびひろ大空ハムクラブ定款
おびひろ大空ハムクラブ定款

 

  第1条 名  前
      このクラブは「おびひろ大空ハムクラブ」といいます。
  第2条 クラブの事務所
      このクラブの事務所は会長宅におきます。
  第3条 クラブの目的
      営利を目的としないで、アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行い、
      クラブ員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与します。
  第4条 クラブのしごと
      このクラブはつぎの仕事を行います。
      1.アマチュア局を置いて運用すること。
      2.アマチュア無線についての調査と研究をすること。
      3.その他このクラブの目的を果たすために必要なこと。
  第5条 クラブ員の入会規定
      このクラブのクラブ員として入会できるのは、大空団地及びその周辺に移住する
      アマチュア無線資格者またはアマチュア無線に興味のある者。
  第6条 クラブ員
      このクラブのクラブ員は、正員と準員の2種員とします。
      1.正員はアマチュア局の操作を行うことがでまる無線従事者の資格を有する者。
      2.準員は上記にあげた資格を持っていないがアマチュア無線技術を身につけた
        い者又はアマチュア無線に興味をもっている者。
  第7条 会  費
      クラブ員は、次の会費を納めるものとします。
      1.入会金100円
      2.会費(月額)正員、準員100円
      3.家族会員(配偶者、親子、兄弟、姉妹)1名以上50円
  第8条 クラブ員の資格がなくなるとき
      クラブ員は、次の場合にその資格がなくなります。
      1.会費を滞納したとき。
      2.死亡したとき。
      3.電波に関する法令に違反して罰せられたとき。
  第9条 役  員
      このクラブには、次の役員をおきます。
      1.理事4人  2.監事1人
  第10条 役員のきめかた
       役員の決めかたは次のとおりとします。
       1.理事と監事は、正員の中から選挙で決めます。
       2.会長は、理事の中から決めます。
       3.会長が、理事の中から副会長、事務局を決めます。
  第11条 部  長
       このクラブには、次の部をおき、部長をおきます。
       YOG運用部、ミーティング部、機関紙部
  第12条 部長のきめかた
       各部長の決め方は、正員の中から役員が決め指名します。
  第13条 役員、部長の期間
       役員、部長になった者の期間は2年とします。しかし再び選ばれる
       ことはかまいません。
  第14条 役員、部長のしごと
       役員、部長は次の仕事を分担します。
       1.会長はこのクラブの代表者で、クラブの全体をまとめる。
       2.理事は会長を助けクラブの仕事を進める。
       3.監事は会計と理事の仕事の進め方を監査する。
       4.部長は各部の責任者であり部の仕事を行いまとめる。
  第15条 会  議
       このクラブの会議は次のとおりとします。
       1.総会・・・・毎年1回会長が召集し、年度の仕事や予算、クラブのありかたを決め
                  たり、役員・部長会で決めたことを承認する。
       2.役員・部長会・・・・必要なとき会長が召集し、この会の仕事の進め方を決めます。
         しかし、役員・部長の3分の1以上出席しなければなりません。
  第16条 会議での決め方
       総会と役員部長会で決めることは、出席者の半数をこえた賛成がなければなりません。
  第17条 財  産
       このクラブの財産は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてます。
  第18条 会  計
       このクラブの会計は、毎年1月1日に始まり12月31日で終わります。
  第19条 届  出
       会長は、クラブに次のような変更があったときは、北海道総合通信局に文書で
       届け出ます。
       1.正員に変更があったとき。
       2.このクラブの定款又は役員・部長を変更しようとするとき。
         
             (1972.1.1発 1976.1.1改 1985.1.1改  2007.3.11改)

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更新日2001.2.04