【 季節労働者資格取得促進支援事業のご案内 】
資格取得により通年雇用を目指す季節労働者の皆さんを通年雇用促進協議会が応援します。
1.助成対象となる季節労働者
・指定教育訓練実施計画承認申請書を提出する日の属する年度又はその前年度に雇用保険の短期
雇用特例求職者給付の受給資格を得た者のうち、現に一般被保険者である者を除いた者で当協議
会が指定教育訓練の受講を承認した者とします。
2.助成対象教育訓練
・助成対象教育訓練の対象講座については、各協議会にお問い合わせください。
・平成21年3月31日までに資格検定試験の合格が確認できる教育訓練であることが必要です。
(指定教育訓練の受講の終了により、資格取得が確認できる場合も含む。)
〔教育訓練講座の例〕
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取 得 を 目 指 す 資 格 |
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| 1種目 | 大型免許、大型2種免許、大型特殊免許、けん引免許 玉掛け、小型移動式クレーン、車両系(整地等)、フォークリフト、高所作業車、ガス溶接、不整地運搬車、車両系(解体用)、ショベルローダー等 |
| セット | 大型免許+大型特殊免許+車両系(整地等)+フォークリフト 大型免許+玉掛け+小型移動式クレーン 大型特殊免許+けん引免許+車両系(整地等)+フォークリフト+高所作業車 大型特殊免許+車両系(整地等)+フォークリフト+玉掛け+小型移動式クレーン 大型免許+大型特殊免許+けん引免許+車両系(整地等)+フォークリフト 大型免許+大型特殊免許+車両系(整地等)+フォークリフト+高所作業車 大型特殊免許+けん引免許+玉掛け+小型移動式クレーン |
3.助成内容
・教育訓練に要する入学料及び受講料(受講に必要な教科書代等を含む。)の30%以内、10万円を
限度として助成します。
・本事業の利用は、一人1回に限ります。
4.手続き
・助成を受けるためには、協議会との事前の相談及び受講希望する教育訓練(講座)の実施計画を協
議会に提出し、承認を受けることが必要なことから、受講前に各協議会へ必ずお問い合わせください。
・助成金を受領するためには、資格検定試験の合格(教育訓練の受講の終了による資格取得)から
1か月以内又は平成21年3月31日のいずれか早い日までに協議会へ助成金を受けるための申請
が必要です。
5.お問い合わせ・申請先
・居住されている市町村の属する通年雇用促進協議会(十勝には3つの協議会があります。)へ。
| 帯広・南十勝通年雇用促進協議会 (帯広市役所7階) 0155-24-9000 fax 0155-24-9000 |
帯広・中札内・更別・大樹・広尾 |
| 十勝北西部通年雇用促進協議会 (音更町役場1階 商工観光課) 0155-42-5411 fax 0155-42-5412 |
音更・士幌・上士幌・鹿追・新得・清水・芽室・幕別 |
| ふるさと東十勝通年雇用促進協議会 0156-25-4700 fax 0156-25-4700 |
足寄・池田・本別・陸別・浦幌・豊頃 |
6.留意事項
●季節労働者の判定
・季節労働者であることの要件確認は指定教育訓練実施計画を承認する時点とします。
●助成対象となる指定教育訓練の取扱い
・各協議会により実施計画が承認され、平成21年3月31日までに資格検定試験の合格(教育訓練
の受講の終了による資格取得)が確認できる指定教育訓練とします。
●他の国や道の助成金の取扱い
・受講する指定教育訓練について、本事業と類似の教育訓練に係る国や道の助成金の両方の受給
はできません。
7.事業の概要![]()
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