【 教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定講座) 】
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%
(上限10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
1.支給対象者
@雇用保険の一般被保険者(在職者)
・厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において、
雇用保険の一般保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初回に限り、1年以上の者)
ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
・受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の
翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(初回に限り、
1年以上の者)ある方。
B受講時間が50時間以上。
※ 注意
支給要件照会
・教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の
受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働
大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができ
ます。
・受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間
が3年以上あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧
めします。
2.支給額
・教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額。
3.申請者と申請先
・教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄す
るハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
代理人、郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能
です。
〔提出書類〕
@教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。
A教育訓練修了証明書
・教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した
場合に発行します。
B領収書
・教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジット
カード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)
C本人・住所確認書類
・申請者の本人確認と住所確認を行うため、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許
証・国民健康保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・住民票の写し、印鑑証明書のいずれか
(コピー不可)です。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか
(コピー不可)に限ります。
D雇用保険被保険者証
・雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
E委任状
・代理人による提出の場合に限ります。
4.申請時期
・教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎ
ると申請が受付けられません。
5.教育訓練講座のコース
| コ ー ス | 訓 練 を 受 け る 種 目 |
| Bコース | 大型車、大特車、車両系(整地等3日間)、フォークリフト(2日間) |
| Gコース | 大型車、玉掛け(3日間)、小型移動式クレーン(2日間) |
| Hコース | 大特車、けん引車、車両系(整地等2日間)、フォークリフト(2日間)、高所作業車(2日間) |
| I コース | 大特車、車両系(整地等2日間)、フォークリフト(2日間)、玉掛け(3日間)、小型移動式クレーン(2日間) |
| Jコース | 大型車、大特車、けん引車、車両系(整地等2日間)、フォークリフト(2日間) |
| Kコース | 大型車、大特車、車両系(整地等2日間)、フォークリフト(2日間)、高所作業車(2日間) |
| Lコース | 大型車、けん引車、玉掛け(3日間)、小型移動式クレーン(2日間) |
詳細については、最寄のハローワークにお問い合わせください。