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商工会の誕生

 

商工会は、昭和35年5月10日公布同6月10日施行された商工会法によって法的位置づけが付与され、翌36年6月商工会連合会の法制化が追加改正されることによって全国連一都道府県商工会連合会、一商工会という現在の一貫した組織体制が法的に確立することになりました。

 

商工会法制定の基本大網

 

商工会の性格を地域的な総合経済団体とする。

原則として商工会は町村の区域商工会議所は市の区域としてそれぞれの地区の重複をさける。

商工会の設立要件を地区内商工業者の2分の一以上とする。

商工会が推進する経営改善普及事業は小規模業者を重点に行う。なお、小規模事業者とは、常時使用する従業員数が20人以下(但し商業サービス業は5人以下とする)の商工業者をいう。

経営改善普及事業に関わる経費については予算の範囲内で国及び地方公共団体が助成措置を行う。

商工会への監督規定は商工会議所と同程度とする。

 

商工会の目的は?

 

法制化以前から商工会は地区内商工業者の

  • 意志の疎通の場
  • 相互扶助の場
  • 地域住民の福祉追及の場
  • 社会的地位の向上の場

として自主的に組織し、自主的に運営していました。

商工会は同じ地域社会の中で、商工業に携わっているものが業種を超えて参加し連帯する組織なのです。

商工会は地域の総合経済団体として、また、指導団体として特定業種、特定業態に偏ることなく、しかも商工会員、非会員の区別なく、常に公正な立場から地域商工業の発展を図ることを使命の本旨としているのです。

地域商工業の発展は個々の企業づくりを通じての企業体質、事業能力の強化であり、これを基盤として地域内の経済環境を活性化することに尽きます。

この意味からも、地域に根差した産業の振興(地場産業育成、企業誘致、観光開発、購買力流出対策等)後継者育成、情報意見具申活動を通じた地域づくりが肝要となります。