上美生地区と山村留学

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上美生地区山村留学委託契約書の内容(センター留学)

留学を希望する児童生徒(以下「留学生」という。)の保護者(留学生に対して、親権を行うもの、または、後見人) ○○○○○○ を甲とし、山村留学事業を所管する芽室町教育委員会教育長 ○○○○○○ を乙とし、山村留学を推進し、留学生の選考の受付窓口でもある上美生地区山村留学推進協議会(以下「推進協議会」という。) を立会人として、次のとおり委託契約を締結する。

 

<信義誠実の義務>

第1条 甲および乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

 

<委託する留学生>

第2条 甲は乙に次の留学生を委託する。 

住 所

電 話

氏 名

性 別

生年月日

満    歳

甲との続き柄

 

<目的>

第3条 上美生小学校および上美生中学校に留学を希望し、上美生地区の恵まれた自然のなかで、相互交流を深め、一人ひとりの個性を伸ばし、より豊かな心を育てる学校教育の推進と、校下地域の活性化をはかることを目的とする。目的達成のため、推進協議会の事業などに留学生は積極的に参加するものとする。

 

<留学生の範囲>

第4条 留学生は、義務教育対象年齢の児童・生徒とする。ただし、留学生は、推進協議会の推薦を受け乙の了解を得たものでなければならない。

 

<留学の期間>

第5条

1 留学生の委託期間は、原則として1年間とするが、希望により中途留学および継続留学をすることができる。

2 継続留学をする場合には、その都度契約を新たに締結するものとする。

 

<留学生の委託料>

第6条

1 甲は乙に対し、留学生の食費代については、1人当たり小学生・中学生を問わず、月額33,000円を前月の25日までに施設の担当者に支払い、施設の使用料については条例に定める金額を前月の25日までに、町長が発行する納付書により芽室町の指定する口座に支払うものとする。

2 途中で留学した場合および特別な事情が生じて、甲の希望により山村留学委託契約を途中で解除した場合の施設使用料は、別に定める金額とする。

3 途中で留学した場合および特別な事情が生じて、甲の希望により山村留学委託契約を途中で解除した場合の食事代は、その日からの日割り計算により算出した金額とする。ただし、学校の長期休暇の食事代については、15日を越え、1カ月に満たない月については1カ月分とし、15日以下については、半月分とする。

 

<留学生の食事代の決定>

第7条 前年に芽室町教育委員会で翌年の食事代を決定するものとする。

 

<留学生の費用および経費の負担>

第8条 食事代の他、留学生の修学に要する次の経費は甲が負担するものとする。

1) 学用品および教材費

2) 給食費

3) PTA会費

4) 医療費および衣服費

5) その他の経費

 

2 前項の経費は、学校からの連絡に基づき、施設に入居する留学生の生活指導に当たる留学施設事務局がその都度甲に請求し、指定する日までに指定された口座に甲は支払うものとする。

3 甲から支払いを受けた留学施設事務局は、確認の上早急に各関係機関に支払うものとする。

 

<留学生の費用および経費の負担>

第9条 転居・転学等、留学生が生活するために必要な手続きは、留学施設事務局の協力を得て甲が行うものとする。

 

<留学生に対する義務>

第10条 乙は、留学生を特別に区別することなく接し、深い理解と愛情をもって、健全な身体と豊かな情操および良識をもった人間形成に努めるよう誠実に、養育するものとする。

 

<委託契約の解除>

第11条 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた時は、この契約を解除することができる。なお、この場合甲は教育委員会および当該学校と協議し、甲の責任において速やかに対処し、乙は児童生徒を育成する立場から誠意をもって、対応するものとする。

1)留学生が法に抵触する行為を起こしたとき。

2)小・中学生として秩序を著しく乱したとき。

3)甲がこの契約の義務を履行しない時。

4)甲または乙が何らかの理由により、この契約の解除を申し出たとき。

 

<留学生の事故などの処理及び負担>

第12条 甲は、この契約によって、留学生の扶養義務の全てを乙に委ねるものではなく、次の事項に該当することが生じた場合には、乙は甲に速やかに連絡し、甲の責任において処理しなければならない。

1)留学生が疾病あるいは事故等で身体に異常が生じたときは、乙の責任において医師または医療機関に連絡など、適切な処理をするが、その後の処理に関すること。

2)留学生に不測の事故が生じたとき及び故意に重大な事故を起こしたときには、乙の責任において適切な処理をするが、その後の処理に関すること。

3)乙が留学生の養育に関し、困難な問題が生じたとき、または生じるおそれのあると判断した時は、乙は甲および推進協議会と速やかに協議するが、その後の処理に関すること。

4)その他、重大な問題が生じたときの、その後の処理に関すること。

 

<甲の損害賠償>

第13条 甲は、前条に掲げる事故等が生じても、乙および推進協議会に一切の損害賠償請求をしないものとする。

2)留学生が故意または重大な過失により、建物、設備、備品等を破損または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

 

<留学生の損害保険の加入>

第14条 留学生の万一に備えて、乙および推進協議会が指定する損害保険に加入するものとする。

2 損害保険料は、甲が負担するものとする。

 

<契約締結の費用>

第15条 この契約の締結および履行等に必要な一切の費用は、全て甲の負担とする。

 

<管轄裁判所>

第16条 この契約について訴訟などが生じたときは、乙の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

 

<保証人>

第17条 この契約の履行を甲が怠ったときは、保証人が甲と連帯してその責めを負わなければならない。

 

<契約に定めのない事項>

第18条 この契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定するものとする。

 

この契約を証するため、甲および保証人は印鑑証明を1部添付し、本書を4部作成し、甲乙および立会人が各自その一部を保有するものとする。

平成  年  月  日

委任者「甲」

住 所

氏 名

受任者「乙」

氏 名 学校長

保証人

氏 名

立会人  

 北海道河西郡芽室町上美生地区山村留学推進協議会

   

会 長

 印