上美生地区と山村留学

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北海道河西郡芽室町上美生地区 山村留学推進協議会規約

<名 称>

第1条 会の名称は、北海道河西郡芽室町上美生地区山村留学推進協議会(以下「山村留学推進協議会」という)と称し、事務局を芽室町ふるさと交流センター「やまなみ」に置く。

 

<目 的>

第2条 山村留学制度により、農村社会が都市と交流しながら自然のなかで情操豊かな児童生徒を育てることおよび上美生小・中学校地域の活性化を目的とする。

 

<事 業>

第3条 前条の目的達成のために山村留学推進協議会は、次の事業を行う。

1 山村留学に関する調査および研修に関すること。

2 親子留学希望の家庭の発掘と確認に関すること。

3 山村留学受け入れ施設に入居希望の児童生徒の家庭の発掘と確認に関すること。

4 山村留学の維持促進に必要な研修会、講習会および懇談会などの諸条件整備に関すること。

5 山村留学による留学児童生徒の地域への受け入れに関すること。

6 その他、山村留学推進のために必要なこと。

 

<会 員>

第4条 山村留学推進協議会の会員は、次のとおりとする。

1 芽室町立上美生小・中学校PTAの全会員。

2 山村留学推進協議会の趣旨に賛同する者。

 

<役 員>

第5条 山村留学推進協議会には、次の役員を置く。

1 会長 1名

2 副会長 2名(1名はPTA代表とする)

3 事務局長 1名

4 事務局次長(「やまなみ」指導員)

5 事務局員 2名(上美生小学校・中学校から各1名)

6 会計 1名

7 委員 若干名

8 監査 2名

 

<役員の任務>

第6条 山村留学推進協議会の役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は、会を代表し、会の業務を総括し、総会および役員会を召集する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

3 事務局長は、会の業務を企画立案し、業務を整理する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、業務にあたる。

5 会計は、会の会計業務にあたる。

6 委員は、会の必要な業務の推進にあたる。

7 監査は、会の監査業務にあたる。

 

<会 議>

第7条 山村留学推進協議会は、次の会議を開催し運営にあたる。

1 総会は、会の最高議決機関であり、1年に1度、開催することとする。ただし、緊急に開催する事情が生じた場合は、臨時に開催することができる。

2 役員会は、山村留学協議会の役員をもって構成する。

 

<役員の選出>

第8条 山村留学推進協議会の役員は、総会で選出する。ただし、委員については必要に応じ、会長が専任し委託する。なお、委員を除く役員に欠員が生じた場合は、役員会で補充することができる。

 

<役員の任期>

第9条 山村留学推進協議会の役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。なお、補充された役員の任期については前任の残任期間とする。

 

<相談役>

第10条 山村留学推進協議会には、会長の諮問機関として、必要に応じ相談役を置くことができる。ただし、選出にあたっては、会長の推薦により総会において承認を得るものとする。なお、相談役は、会長の求めに応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。

 

<会 計>

第11条 山村留学推進協議会の会計は、寄付金、補助金、その他をもって経理し、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日とする。

 

<附 則>

この規約は平成7年11月21日から施行する。
平成11年3月20日に一部改正施行する。