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●対象者
山村留学の対象者は、保護者及び児童生徒の事情により、上美生小・中学校に留学希望する児童制度を対象としています。ただし、ふるさと交流センター(以下センターと記す)については、小学4年生以上となっていますが、近年はほとんどが中学生以上です。
●実施方法
・親子または家族が上美生小・中学地域に転居を希望し、それを受け入れる親子留学。
・山村留学受け入れ施設「やまなみ」により受け入れるセンター留学。
●受け入れ学校
上美生小学校、上美生中学校
●募集人員など
上美生小学校、上美生中学校ともに若干名
●留学期間
原則として1ヵ年ですが、希望により継続留学も認めるものとします。
●契約など
留学に当たっては契約が必要です。
留学に当たっては、北海道河西郡芽室町上美生地区山村留学推進協議会(同協議会規約)の立ち会いの上で、受け入れをするセンターの管理者(町教育委員会)と留学を希望する児童生徒の保護者と保証人が契約をします。
受け入れが決定された場合は、芽室町に住民登録など必要な手続きを速やかに完了してください。
●予想される諸経費
・親子留学およびセンター留学した児童・生徒の保護者の方は、各々決められた金額を所定の管理者に払う必要があります。
・児童生徒の就学に要する経費(教材費、給食費、PTA会費)、医療費(通院交通費含む)、衣服費、その他個人のおこづかいなど、個人に関わるものについては、保護者の方の負担となります。
小学生の詳しい金額・中学生の詳しい金額
●センターの指導員
・センター指導員は、留学生に事故、病気などが発生した場合、その状況に応じ適切な処置をとるとともに上美生地区山村留学推進協議会に連絡し、留学生の保護者と協力して対応しなければなりません。なお、詳細については、委託契約書に定めてあります。
●契約の解除
次の事項に該当する場合は、上美生地区山村留学推進協議会立ち合いの上、センターの指導員と留学生の保護者など関係者が協議して、契約を解除することができます。
・留学生に問題が生じ、指導監督が困難であると判断された場合。
・契約当事者の一方、または、双方に解約希望が生じた場合。
・委託料などの納入を怠った場合。
●その他
上記の項目のほか、定めのない事情が生じた場合には、上美生地区山村留学推進協議会、センター指導員および留学生の保護者など関係者が協議して決定します。
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